| HOMEへもどる |
標準旅行業約款(手配旅行契約)
第1章 総則
(適用範囲)
第1条 当社が旅行者との間で締結する手配旅行契約は、この約款の定めるところによります。
この約款に定めない事項については、法令又は一般に確立された慣習によります。
2 当社が法令に反せず、かつ、旅行者に不利にならない範囲で書面により契約を結んだ時は
前項の規定にかかわらず、その契約が優先します。
(用語の定義)
第2条 この約款で「手配旅行契約」とは、当社が旅行者の委託により、旅行者の為に代理、媒介又は
取次ぎをすることなどにより旅行者が運送・宿泊機関等の提供する運送・宿泊その他の旅行に
関するサービス(以下「旅行サービス」といいます。)の提供を受ける事が出来るように、手配を
することを引き受ける契約をいいます。
2 この約款で「企画手配旅行契約」とは、手配旅行契約のうち、当社が旅行者から企画及び手配
に対する旅行業務取り扱い料金収受する事を約し、又は第26条第1項の特約を結んで旅行者
の委託により、旅行に関する企画を行い、旅行者が当該企画に従った旅行サービスの提供を
受けることができるように、手配をすることを引き受けるものをいいます。
3 この約款で「国内旅行」とは、本邦内の旅行のみをいい、「海外旅行」とは国内旅行以外の旅行
をいいます。
4 この約款で「旅行代金」とは、当社が旅行サービスを手配する為に、運賃、宿泊料その他の
運送・宿泊機関等に対して支払う費用及び当社所定の旅行業務取扱料金(変更手続き料金
及び取り消して続き料金を除きます。)をいいます。
5 この部で「通信契約」とは、当社が提携するクレジットカード会社(以下「提携会社」といいます)
のカード会員との間で電話、郵便、ファクシミリその他の通信手段による申し込みを受けて
締結する手配旅行契約であって、当社がりょこ者に対して有する手配旅行契約に基づく旅行
代金等にかかわる債権又は債務を、当該債権又は債務が履行されるべき日以降に別に
定める提携会社のカード会員規約に従って決済する事について、旅行者があらかじめ承認
し、かつ旅行代金などを大15条第2項又は第5項に定める方法により支払う事を内容とする
手配旅行契約をいいます。
6 この約款で「カード利用日」とは、旅行者又は当社が手配旅行契約に基づく旅行代金などの
支払い又は払戻し債務を履行すべき日をいいます。
(手配債務の終了)
第3条 当社が善良な管理者の注意をもって旅行サービスの手配をしたときは、手配旅行契約に基づ
く当社の債務の履行は終了します。したがって、 満員、休業、条件不適当等の事由により
運送・宿泊機関等との間で旅行サービスの提供をする契約を締結できなかった場合であって
も、当社がその義務を果たしたときは、旅行者は、当社に対し、当社所定の旅行業務取扱
料金(以下「取扱料金」といいます。)を支払わなければなりません。通信契約を締結した場合
においては、カード利用日は、当社が運送・宿泊機関等との間で旅行サービスの提供をする
契約を締結できなかった旨を旅行者に通知した日とします。
(手配代行者)
第4条 当社は、手配旅行契約の履行に当たって、手配の全部又は一部を本邦内又は本邦外の他
の旅行業者、手配を業として行う者その他の補助者に代行させる事があります。
第2章 契約の成立
(契約の申し込み)
第5条 当社と手配旅行契約を締結しようとする旅行者は、当社所定の申込書に所定の事項を記入の
上、当社が別に定める金額の申込金とともに、当社に提出しなければなりません。
2 当社と通信契約を締結しようとする旅行者は、前項の規定にかかわらず、会員番号及び依頼
しようとする旅行サービスの内容当社に通知しなければなりません。
3 第1項の申込金は、旅行代金、取消料その他の旅行者が当社に支払うべき金銭の一部として
取り扱います。
(契約締結の拒否)
第6条 当社は次に掲げる場合において、手配旅行契約の締結に応じないことがあります。
(1) 当社の業務上の都合があるとき。
(2) 通信契約を締結しようとする場合であって、旅行者の有するクレジットカードが無効である等
旅行者が旅行代金等に係る債務の一部又は全部を提携会社のカード会員規約に従って決済
できないとき。
(契約の成立時期)
第7条 手配旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し、第5条1項の申込金を受理したときに成立
するものとします。
2 通信契約は、前項の規定にかかわらず、当社が第5条第2項の申込みを承諾する旨の通知
を発したときに成立するものとします。
(契約成立の特則)
第8条 当社は、第5条第1項の規定にかかわらず、書面による特約をもって、申込金の支払いを
受けることなく、契約の締結の承諾のみにより手配旅行契約を成立させる事があります。
2 前項の場合において、手配旅行契約の成立時期は、前項の書面において明らかにします。
(乗車券及び宿泊券等の特則)
第9条 当社は、第5条第1項及び前条第1項の規定にかかわらず、運送サービス又は宿泊サービス
の手配のみを目的とする手配旅行契約(企画手配旅行契約を除きます。)であって旅行代金
と引換えに当該旅行サービスの提供を受ける権利を表示した書面を交付するものについては
口頭による申込みを受け付けることがあります。
2 前項の場合において、手配旅行契約は、当社が契約の締結を承諾した時に成立するものと
します。
(解約書面)
第10条 当社は、手配旅行契約の成立を速やかに、旅行者に、旅行日程、旅行サービスの内容
その他の旅行条件及び当社の責任に関する事項を記載した書面(以下「契約書面」といい
ます。)を交付します。ただし、当社が手配するすべての旅行サービスについて乗車券類
宿泊券その他の旅行サービスの提供を受ける権利を表示した書面を交付するときは、当該
契約書面を交付しないことがあります。
2 前項本文の契約書面を交付した場合において、当社が手配旅行契約により手配する業務を
負う旅行サービスの範囲は、当該契約書面に記載するところによります。
(情報通信の技術を利用する場合)
第10条の2
当社は、あらかじめ旅行者の承諾を得て、手配旅行契約を締結しようとするときに旅行者に
交付する旅行日程、旅行サービスの内容その他の旅行条件及び当社の責任に関する事項
を記載した書面又は契約書面の交付に代えて、情報通信の技術を利用する方法により当該
書面に記載すべき事項(以下この条において「記載事項」といいます。)を提供したときは
旅行者の使用する通信機器に備えられたファイルに記載事項が記録された事を確認します。
2 前項の場合において、旅行者の使用に係わる通信機器に記載事項を記録するための
ファイルが備えられていないときは、当社の使用する通信機器に備えられたファイル(専ら
当該旅行者の用に供するものに限ります。)に記載事項を記録し、旅行者が記載事項を閲覧
したことを確認します。
第3章 契約の変更及び解除
(契約内容の変更)
第11条 旅行者は、当社に対し、旅行日程、旅行サービスの内容その他の手配旅行の内容を変更
するとう求めることができます。
2 前項の旅行者の求めにより手配旅行契約の内容を変更する場合、既に完了した手配を取り
消す際に運送・宿泊機関等に支払うべき取消し料、違約料その他の手配の変更に要する費用
を負担するほか、当社に対し、当社所定の変更手続き料を払わなければなりません。また、
当該手配旅行契約の内容の変更によって生ずる旅行代金の増加又は減少は、旅行者に帰属
するものとします。
(旅行者による任意解除)
第12条 旅行者は、いつでも手配旅行契約の全部又は一部を解除する事が出来ます。
2 前項の規定に基づいて手配旅行契約が解除されたときは、旅行者は、既に旅行者が提供を
受けた旅行サービスの対価として、又はいまだ提供を受けていない旅行サービスに係わる
取消料、違約料その他の運送・宿泊機関等に対して既に支払い、又これから支払う費用を
負担するほか、当社に対し、当社所定の取消手続き料金及び当社が得るはずであった取扱
料金を支払わなければなりません。
(旅行者の責に帰すべき事由による解除)
第13条 当社は、次に掲げる場合において、手配旅行契約を解除することがあります。
(1) 旅行者が所定の期日までに旅行代金を支払わないとき。
(2) 通信契約を締結した場合であって、旅行者の有するクレジットカードが無効になる等、旅行者
が旅行代金等に係わる債務の一部又は全部を提携会社のカード会員規約にしたがって決済
が出来なくなったとき。
2 前項の規定に基づいて手配旅行契約が解除されたときは、旅行者は、いまだ提供を受けて
いない旅行サービスに係わる取消料、違約料その他の運送・宿泊機関等に対して既に支払
い、又はこれから支払わなければならない費用を負担する他、当社に対し、当社所定の取消
手続料金及び当社が得るはずであった取扱料金を支払わなければなりません。
(当社の責に帰すべき事由による解除)
第14条 旅行者は、当社の責に帰すべき事由により旅行サービスの手配が不可能となったときは
手配旅行契約を解除する事ができます。
2 前項の規定に基づいて手配旅行契約が解除されたときは、当社は、旅行者が既にその提供
を受けた旅行サービスの対価として、運送・宿泊機関等に対して既に支払い、又はこれから
支払わなければならない費用を除いて、既に収受した旅行代金を旅行者に払戻します。
3 前項の規定は、旅行者の当社に対する損害賠償の請求を妨げるものではありません。
第4章 旅行代金
(旅行代金)
第15条 旅行者は、旅行開始前の当社が定める期日までに、当社に対し、旅行代金を支払わなけれ
ばなりません。
2 通信契約を締結したときは、当社は、提携会社のカードにより所定の伝票への旅行者の署名
なくして旅行代金の支払いを受けます。この場合において、カード利用日は、当社が確定した
旅行サービスの内容を旅行者に通知した日とします。
3 当社は、旅行開始前において、運送・宿泊機関等の運賃・料金の改訂、為替相場の変動その
他の事由により旅行代金の変動が生じた場合は、当該旅行代金を変更する事が有ります。
4 前項の場合において、旅行代金の増加又は減少は、旅行者に帰属するものとします。
5 当社は、旅行者と通信契約を締結した場合であって、第3章もしくは第4章の規定又は第25条
もしくは第26条の規定により旅行者が負担すべき費用等が生じたときは、当社は、提携会社
のカードにより所定の伝票への旅行者の署名なくして当該費用等の支払いを受けます。この
場合において、カード利用日は旅行者が当社に支払うべき費用などの額又は当社が旅行者
に払い戻すべき額を、当社が旅行者に通知した日とします。ただし、第13条第1項第2号の
規定により当社が手配旅行契約を解除した場合は、旅行者は、当社の定める期日までに
当社の定める支払方法により、旅行者が当社に支払うべき費用等を支払わなければなりま
せん。
(旅行代金の精算)
第16条 当社は、当社が旅行サービスを手配する為に、運送・宿泊機関等に対して支払った費用で
旅行者の負担に帰すべきもの及び取扱料金(以下「精算旅行代金」といいます。)と旅行代金
として既に収受した金額とが合致しない場合において、旅行終了後、次項及び第3項に定める
ところにより速やかに旅行代金の精算をします。
2 精算旅行代金が旅行代金として既に収受した金額を超えるときは、旅行者は、当社に対し
その差額を支払わなければなりません。
3 精算旅行代金が旅行代金として既に収受した金額に満たないときは、当社は、旅行者にその
差額を払い戻します。
第5章 団体・グループ手配
(団体・グループ手配)
第17条 当社は、同じ行程を同時に旅行する複数の旅行者がその責任ある代表者(以下「契約責任
者」といいます。)を定めて申し込んだ手配旅行契約の締結については、本章の規定を適用
します。
(契約責任者)
第18条 当社は、特約を結んだときを除き、契約責任者はその団体・グループを構成する旅行者(以下
「構成者」といいます。)の手配旅行契約の締結に関する一切の代理権を有しているものと
みなし、当該団体・グループに係わる旅行業務に関する取引及び第21条第1項の業務は、当
該契約責任者との間でおこないます。
2 契約責任者は、当社が定める日までに、構成者の名簿を当社に提出し、又は人数を当社に
通知しなければなりません。
3 当社は、契約責任者が構成者に対して現に負い、又は将来負う事が予測される債務又は義務
については、何らの責任を負うものではありません。
4 当社は、契約責任者が団体・グループに同行しない場合、旅行開始後においては、あらかじめ
契約責任者が選任した構成者を契約責任者とみなします。
(契約成立の特則及び契約書面の交付)
第19条 当社は、契約責任者と手配旅行契約を締結する場合において、第5条第1項の規定にかか
わらず、申込金の支払いを受けることなく手配旅行契約の締結を承諾する場合があります。
2 前項の規定に基づき申込金の支払いを受けることなく手配旅行契約を締結する場合には
当社は、契約責任者にその旨を記載した書面を交付するものとし、手配旅行契約は、当社
が当該契約書面を交付したときに成立するものとします。
(構成者の変更)
第20条 当社は、契約責任者から構成者の変更の申出があったときは、可能な限りこれに応じます。
2 前項の変更によって生じる旅行代金の増加又は減少及び当該変更に要する費用は、構成者
に帰属するものとします。
(添乗サービス)
第21条 当社は契約責任者からの求めにより、団体・グループに添乗員を同行させ、添乗サービスを
提供する事が有ります。
2 添乗員が行う添乗サービスの内容は、原則として、あらかじめ定められた旅行日程上、団体・
グループ行動を行うために必要な業務とします。
3 添乗員が添乗サービスを提供する時間帯は、原則として、8時から20時までとします。
4 当社が添乗サービスを提供するときは、契約責任者は、当社に対し、所定の添乗サービス料
を支払わなければなりません。
第6章 企画手配旅行
(企画手配旅行)
第22条 企画手配旅行計画については、第3条及び第10条の規定は適用しません。
(契約書面及び企画書面)
第23条 当社は、企画手配旅行規約の成立後速やかに、旅行者に、次項の企画書面に記載しようと
する旅行日程、旅行サービスについての旅行者からの委託内容その他の旅行条件及び当該
企画書面を交付すべき期日その他の当社の責任に関する事項を記載した書面を交付します。
2 当社は、前項の期日までに、旅行者の委託内容にそって作成した旅行日程、旅行サービスの
内容、旅行代金その他の旅行条件に関する企画の内容を記載した企画書面を交付します。
(企画の承諾)
第24条 当社が前条第2項の企画を交付したときは、 旅行者は、企画書面に記載した期日までに
企画の承諾又は冨承諾の旨を当社に対して通知しなければなりません。
2 企画書面に記載した期日までに旅行者から前項の通知がないときは、当社は一定の期間を
定めて旅行者に対し当該通知をするよう求めます。
3 前項の期日までに旅行者から第1項の通知が行われないときは、当社は、当社が前条第2項
の企画書面を交付したときに旅行者が第1項の不承諾の旨の通知(以下「不承諾通知」といい
ます。)を行ったものとみなします。
4 旅行者が第1項の承諾の旨の通知(以下「承諾通知」といいます。)を行ったときは、旅行者は
当社に対し、企画に対する取扱料金(以下「企画料金」といいます。)を支払わなければなり
ません。この場合において、当社が企画手配旅行契約により手配する義務を負う旅行サービ
スの範囲は、当該企画書面に記載するところによります。
5 旅行者が不承諾通知を行ったとき(第3項の規定により当該通知を行ったとみなされる場合を
含みます。)は、当社は、当該通知の時に旅行者が第12条第1項の規定により企画手配旅行
契約を解除したものとみなします。
(解約の変更及び解除の特則)
第25条 旅行者が承諾通知を行う前に、第11条第1項の規定に基づき企画旅行契約の内容が変更
された時は、同条第2項の規定は適用しません。このとき、当該企画旅行契約の内容の変更
によって生じる旅行代金の増加又は減少は、旅行者に帰属するものとします。
2 旅行者が承諾通知を行う前に、第12条第1項又は第13条第1項の規定に基づき企画手配旅行
契約が解除されたとき(前条第5項の規定により契約が解除されたものとみなされる場合を
含みます。以下同様とします。)は、第12条第2項又は第13条2項の規定は適用しません。
このとき、旅行者は、当社に対し、企画料金を支払わなければなりません。ただし、当社が
企画に着手していないときは、この限りではありません。
3 当社が旅行者に対し、第23条1項の書面に記載した期日までに企画書面を交付しなかった時
は、旅行者は企画手配旅行契約を解除する事が出来ます。このとき、当社は、既に収受した
旅行代金を旅行者に払い戻します。
4 前条第4項の規定により当社が手配する義務を負う旅行サービスについて、運送・宿泊機関
等との間で当該サービスの提供をする契約を締結できなかったときは、当社は、速やかに
代替の企画書面(以下「代替企画書面」といいます。)を交付します。
5 旅行者が代替企画書面に記載された企画を承諾したときは、前条第4項の規定により当社が
手配する義務を負う旅行サービスの範囲は、当該代替企画書面に記載するところに変更され
ます。このとき、当該企画手配旅行計画の内容の変更によって生じる旅行代金の増加又は
減少は、旅行者に帰属するものとします。
6 旅行者が代替企画書面に記載された企画を承諾しなかったときは、当社は、旅行者が企画
手配旅行契約を解除したものとみなします。このとき、当社は、既に収受した旅行代金を旅行
者に払い戻します。
(包括料金の特約)
第26条 当社は、企画手配旅行契約について、旅行代金をその内訳を明示することなく一定額とし
旅行代金の精算をしない旨の特約(以下「包括料金特約」といいます。)を書面により結ぶ事
があります。
2 包括料金特約を結んだ場合において、第12条第1項の規定に基づき企画旅行契約が解除
された時は、同条第2項及び前条第2項の規定にかかわらず、旅行者は、当社に対し、別表
に定める取消料を支払わなければなりません。ただし、当社が、手配に着手していないときは
この限りではありません。
3 包括料金特約を結んだ場合において、第13条代1項の規定に基づき企画手配旅行契約が
解除されたときは、同条第2項の規定にかかわらず、旅行者は、当社に対し、第15条第1項
の期日の翌日において旅行者が企画手配旅行契約を解除した場合の前項に定める取消料
に相当する額の違約料を支払わなければなりません。
4 包括料金特約を結んだときは、第15条第3項及び第4項並びに第16条の規定は適用せず
次項から第8項までの定めるところによります。
5 包括料金特約を結んだ場合において、利用する運送機関について適用を受ける運賃・料金
(以下本条では「適用運賃・料金」といいます。)が、当該特約を結ぶ際に明示した時点におい
て有効なものとして公示されている適用運賃・料金に比べて増額又は減額されるときは、当社
は、その増額又は減額される金額の範囲内で第1項の一定額の旅行代金(以下「包括料金」
といいます。)の額を増加し、又は減少することがあります。
6 当社は、前項の定めるところにより包括料金を増額するときは、旅行開始日の前日から起算
してさかのぼって15日目に当たる日より前に、旅行者にその旨を通知します。
7 当社は、適用運賃・料金が減額されるときは、第5条の定めるところによりその減少額だけ
包括料金を減額します。
8 第6項の規定に基づいて包括料金が増額されたときは、旅行者は、第2項の規定にかかわら
ず、旅行開始前に取消料を支払うことなく企画手配旅行契約を解除することができます。
第7章 責任
(当社の責任)
第27条 当社は、手配旅行契約の履行にあたって、当社又は当社が第4条の規定に基づいて手配を
代行させた者が故意又は過失により旅行者に損害を与えたときは、その損害を賠償する責
に任じます。ただし、損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があった時
に限ります。
2 当社は、手荷物について生じた前項の損害については、同項の規定にかかわらず、損害発生
の翌日から起算して、国内旅行にあっては14日以内に、海外旅行にあっては21日以内に
当社に対して通知があったときに限り、旅行者1名につき15万円を限度(当社に故意又は
重大な過失がある場合を除きます。)として賠償します。
(特別補償)
第28条 当社は、企画旅行契約の履行にあたって、前条第1項の規定に基づく当社の責任が生ずるか
否かを問わず、主催旅行契約の部別紙特別補償規定(以下「特別補償規定」といいます。)
第1章から第4章までで定めるところにより、旅行者が企画手配旅行参加中にその生命又は
身体の上の被った一定の損害について、あらかじめ定める額の補償金及び見舞金を支払い
ます。この場合において、特別補償規定中「主催旅行」とあるのは「企画手配旅行」と読み替え
るものとします。
2 前項の損害について当社が前条第1項の規定に基づく責任を負うときは、その責任に基づいて
支払うべき損害賠償金の額の限度において、当社が支払うべき前項の補償金は、当該損害
賠償金とみなします。
3 前項に規定する場合において、第1項の規定に基づく当社の補償金支払い義務は、当社が
前条第1項の規定に基づいて支払うべき損害賠償金(前項の規定により損害賠償金とみなさ
れる補償金を含みます。)に相当する額だけ縮減するものとします。
(旅行者の責任)
第29条 旅行者の故意又は過失により当社が損害を被ったときは、当該旅行者は、損害を補償しな
ければなりません。
第8章 弁財業務保証金
(弁財業務保証金)
第30条 当社は、社団法人全国旅行業協会(東京都港区虎ノ門4丁目1番20号田中山ビル)の保証
社員になっております。
2 当社と手配旅行契約を締結した旅行者又は構成者は、その取引によって生じた債権に関し、
前項の社団法人全国旅行業協会が委託している弁済業務保証金から 万円に達するまで
弁済を受ける事ができます。
3 当社は、旅行業法第22条の10第1項の規定に基づき、社団法人全国旅行業協会に弁済保証
金分担金を納付しておりますので、同法7条第1項に基づく営業保証金は供託しておりません。
別表 取消料(第26条第2項関係)
1 国内旅行に係わる取消料
| 区 分 | 取 消 料 | 備 考 |
| (1)次項以外の包括料金特約 | ||
| イ 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 20日目(日帰り旅行にあっては10日目)に当た る日以降に解除する場合(ロからホまでに揚げる 場合を除く。) ロ 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 7日目に当たるひ以降に解除する場合(ハからホ までにあげる場合を除く) ハ 旅行開始日の前日に解除する場合 二 旅行開始日に解除する場合(ホに揚げる場合を 除く) ホ 旅行開始後の解除又は無連絡不参加の場合 |
旅行代金の20%以内 旅行代金の30%以内 旅行代金の40%以内 旅行代金の50%以内 旅行代金の100%以内 |
|
| (2)貸切船舶を利用する包括料金特約 | 当該船舶に係る取消料の規定によります。 | |
2 海外旅行に係わる取消料
| 区 分 | 取 消 料 | 備 考 |
| (1)本邦出国時に飛行機を利用する包括料金特約(次に揚げる旅行契約を除く) | ||
| イ 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 30日目に当たる日以降に解除する場合(ロ及 びハに揚げる場合を除く。) ロ 旅行開始日の前々日以降に解除する場合(ハ にあげる場合を除く) ハ 旅行開始後の解除又は無連絡不参加の場合 |
旅行代金の20%以内 旅行代金の50%以内 旅行代金の100%以内 |
|
| (2)貸切航空機を利用する包括料金特約 | ||
| イ 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 90日目に当たる日以降に解除する場合(ロか ら二までにあげる場合を除く) ロ 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 30日目に当たる日以降に解除する場合(ハ及び 二に揚げる場合を除く) ハ 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 20日目に当たる日以降に解除する場合 (二に揚げる場合を除く) 二 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 3日目に当たる日以降の解除又は無連絡不参 加の場合 |
旅行代金の20%以内 旅行代金の50%以内 旅行代金の80%以内 旅行代金の100%以内 |
|
| (3)本邦出国時及び帰国時に船舶を利用する 包括料金特約 |
当該船舶に係る取消料の規定によります。 | |
標準旅行約款(渡航手続代行契約)
(適用範囲)
第1条 当社が旅行者との間で締結する渡航手続代行契約は、この約款に定めるところによります。
この約款に定めない事項については、法令又は一般に確立された慣習によります。
2 当社が法令に反せず、かつ、旅行者の不利にならない範囲で書面により特約を結んだときは
前項の規定にかかわらず、その特約が優先します。
(渡航手続代行契約を締結する旅行者)
第2条 当社が渡航手続代行契約を締結する旅行者は、当社と主催旅行契約若しくは手配旅行契約
を締結した旅行者又は当社が委託している他の旅行業者の主催旅行について当社が代理
して契約を締結した旅行者とします。
第3条 この約款で「渡航手続代行契約」とは、当社が渡航手続の代行に対する旅行業務取扱料金
(以下「渡航手続代行料金」といいます。)を収受する事を約して、旅行者の委託により、次に
揚げる業務(以下「代行業務」といいます。)を行うことを引き受ける契約をいいます。
(1) 旅券、査証、再入国許可及び各種証明書の取得に関する手続
(2) 出入国手続書類の作成
(3) その他前各号に関連する業務
(契約の成立)
第4条 当社と渡航手続代行契約を締結しようとする旅行者は、当社規定の申込書に所定の事項
記入の上、当社に提出しなければなりません。
2 渡航手続代行契約は、当社が契約の締結を承諾し、前項の申込書を受理した時に成立する
ものとします。
3 当社は、業務上の都合があるときは、渡航手続代行契約の締結に応じないことがあります。
4 当社は、渡航手続代行契約の成立後速やかに、旅行者に、当該渡航手続代行契約により
引き受けた代行業務(以下「委託業務」といいます。)の内容、渡航手続代行料金の額、その
他の収受の方法、当社の責任その他必要な事項を記載した書面を交付します。
5 当社は、あらかじめ旅行者の承諾を得て、前項の書面の交付に代えて、情報通信の技術を
利用する方法により当該書面に記載すべき事項(以下この条において「記載事項」といいま
す。)を提供したときは、旅行者の使用する通信機器に備えられたファイルに記載事項が記録
された事を確認します。
6 前項の場合において、旅行者の使用に係る通信機器に記載事項を記録するためのファイル
が備えられていないときは、当社の使用する通信機器に備えられたファイル(専ら当該旅行者
の用に供するものに限ります。)に記載事項を記録し、旅行者が記載事項を閲覧したことを
確認します。
(守秘義務)
第5条 当社は、受託業務を行うに当たって知り得た情報を他に漏らすことのないようにいたします。
(旅行者の義務)
第6条 旅行者は、当社が定める期日までに、渡航手続代行料金を支払わなければなりません。
2 旅行者は、当社が定める期日までに、受託業務に必要な書類、資料その他のもの(以下
「渡航手続書類等」といいます。)を当社に提出しなければなりません。
3 当社が、委託業務を行うに当たって、本邦の官公署、在日外国公館その他の者に、手数料
査証料、委託料その他の料金(以下「査証料等」といいます。)を支払わなければならない時
は、旅行者は、当社が定める期日までに当社に対して当該査証料等を支払わなければなり
ません。
4 受託業務を行うに当たって、郵送料、交通費その他の費用が生じた時は、旅行者は、当社が
定める期日までに当社に対して当該費用を支払わなければなりません。
(契約の解除)
第7条 旅行者は、いつでも渡航手続代行契約の全部又は一部を解除することができます。
2 当社は次に揚げる場合において、渡航手続代行契約を解除することがあります。
(1) 旅行者が、所定の期日までに渡航手続書類等を提出しないとき。
(2) 当社が、旅行者から提出された渡航手続書類等に不備があると認めたとき。
(3) 旅行者が、渡航手続代行料金、査証料等又は前条第4項の費用を所定の期日までに支払
わないとき。
(4) 第3条第1号の代行業務を引き受けた場合において、旅行者が、当社の責に帰すべき事由
によらず、旅券、査証又は再入国許可(以下「旅券等」といいます>)取得できないおそれが
極めて大きい当社が認めるとき。
3 前2項の規定に基づいて渡航手続代行契約が解除されたときは、旅行者は、既に支払った
査証料等及び前条第4項の費用を負担するほか、当社に対し、当社が既に行った受託業務
に係る渡航手続代行料金を支払わなければなりません。
(当社の責任)
第8条 当社は、渡航手続代行契約の履行に当たって、当社が故意又は過失により旅行者に損害を
与えたときは、その損害を賠償する責に任じます。ただし、損害発生の翌日から起算して
6ヵ月以内に当社に対して通知があったときに限ります。
2 当社は、渡航手続代行契約により、実際に旅行者が旅券等を取得できること及び関係国へ
の出入国が許可される事を保証するものではありません。したがって、当社の責に帰すべき
事由によらず、旅行者が旅券等の取得ができず、又は関係国への出入国が許可されなかっ
たとしても、当社はその責任を負うものではありません。
標準旅行業約款(旅行相談契約)
(適用範囲)
第1条 当社が旅行者との間で締結する旅行相談契約は、この約款の定めるところによります。
この約款に定めない事項については、法令又は一般に確立された慣習によります。
2 当社が法令に反せず、かつ、旅行者に不利にならない範囲で書面により特約を結んだとき
は、前項の規定にかかわらず、その特約が優先します。
(旅行相談契約の定義)
第2条 この約款で「旅行相談契約」とは、当社が相談に対する旅行業務取扱料金(以下「相談料」と
いいます。)を収受する事を約して、旅行者の委託により、次に揚げる業務を行うことを引き
受ける契約をいいます。
(1) 旅行者が旅行の計画を作成するために必要な助言
(2) 旅行の計画の作成
(3) 旅行に必要な経費の見積もり
(4) 旅行他及び運送・宿泊機関等に関する情報提供
(5) その他旅行に必要な助言及び情報提供
(契約の成立)
第3条 当社と旅行相談契約を締結しようとする旅行者は、所定の事項を記入した申込書を当社に
提出しなければなりません。
2 旅行相談契約は、当社が契約の締結を承諾し、前項の申込書を受理した時に成立するもの
とします。
3 当社は、前2項の規定にかかわらず、申込書の提出を受けることなく電話による旅行相談契
約の申込みを受け付けることがあります。この場合において、旅行相談契約は、当社が契約
の締結を受諾した時に成立するものとします。
4 当社は、業務上の都合があるとき又は旅行者の相談内容が公序良俗に反し、若しくは旅行地
において施行されている法令に違反するおそれがあるものであるときは、旅行相談契約の
締結に応じないことがあります。
(相談料金)
第4条 当社が第2条に揚げる業務を行ったときは、旅行者は、当社に対し、当社が定める期日までに
当社所定の相談料金を支払わなければなりません。
(当社の責任)
第5条 当社は、旅行相談契約の履行にあたって、当社が故意又は過失により旅行者に損害を与え
たときは、その損害を賠償する責に任じます。ただし、損害発生の翌日から起算して6ヶ月
以内に当社に対して通知があったときに限ります。
2 当社は、当社が作成した旅行の計画に記載した運送・宿泊機関等について、実際に手配が
可能であることを保証するものではありません。したがって、満員等の事由により、運送・宿泊
機関等との間で当該機関が提供する運送・宿泊その他の旅行に関するサービスの提供をする
契約を締結できなかったとしても、当社はその責任を負うものではありません。
(苦情の申出)
| 旅行者は、当社との旅行業務に関する苦情について、当事者間で解決できなかった場合は、 下記の協会に、その解決について助力を求めるための申出をすることができます。 記 名称 社団法人 全国旅行業協会 支部 所在地 |
| 社団法人 全国旅行業協会 保証社員 |